消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2-25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)及び平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)を改正。※リース取引については賃借処理をしている資産についても譲渡課税を適用することが明記された11-3-2。
1.消費税法基本通達について、「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
2.「消費税関係申告書等の様式の制定について」のを、「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。なお、改正前の様式については、当分の間、これを使用して差し支えないものとする。
・リース取引の実質判定(5-1-9)
・非課税の対象となる有価証券の範囲(6-2-1)
・金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等(6-3-1)
・郵便切手類の譲渡(6-4-1)
・医療関係の非課税範囲(6-6-1)
・登録国債の譲渡の時期(9-1-17の3)
・長期割賦販売等に係る特例の適用関係(9-3-1)
・リース期間の終了に伴い返還を受けた資産(9-3-6の4)
・課税仕入税額控除を適用する期間(11-3-2)他
課消1-8
課個4-4
課法4-4
課審7-8
徴管3-23
査調4-2
管轄:国税庁