関連法規ダイジェスト

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平成20年03月11日

平成20年4月1日以後契約するリース取引の消費税についてお知らせ

平成20年4月1日以後契約するリース取引については、売買取引があったものとして取り扱われることになった。
1.リース取引開始初年度にリース料総額分の消費税額を控除する。
2.リース料を経費処理(賃貸借処理)する場合も同様。
3.平成20年3月31日以前に契約したリース取引については、いままでどおり処理する。
管轄:社団法人リース事業協会

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