関連法規ダイジェスト

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平成20年01月11日

平成19年3月13日付課法2-3ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
・附属機器等の同時設置の意義等(42の6-9)改正
第42条の11《情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
・事業年度の中途において資本金等の増加があった場合の適用(基通42の11-1)
・ソフトウエアの改良費用(基通42の11-2)
・附属機器等の同時設置の意義(基通42の11-3)
・貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与(基通42の11-4)
・圧縮記帳をした情報基盤強化設備等の取得価額(基通42の11-5)
・情報基盤強化設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算(基通42の11-6)
・物品賃貸業の意義(基通42の11-7)
・特殊の減価償却資産の耐用年数(基通42の11-8)
・リース費用の均等支払の判定(基通42の11-9)
・リース費用に含まれない費用(基通42の11-10)
・中小企業者等が賃借をした特定機械等のリース税額控除等の取扱いの準用(基通42の11-11)
・税額控除の適用を受けた法人の意義(基通42の11-12)
・申告に係るその控除を受けるべき金額(基通42の11-13)
第44条《地震防災対策用資産の特別償却》関係
・特定建築物の部分の意義(基通44-3)
第44条の7《再商品化設備等の特別償却》関係
・自動車破砕残さ再資源化設備の範囲(基通44の7-3)
管轄:国税庁

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