関連法規ダイジェスト

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平成20年01月04日

「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)

・圧縮記帳をした集積産業用資産の取得価額(措通44の2-1新設)
・措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)関係
農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人が、認定計画等の定めるところにより農用地又は特定農業用機械等の取得等をし、農業の用に供した場合には、その農用地等について、準備金の取崩益など一定の金額の範囲内で圧縮記帳ができる制度が創設された。
課法2-1
課審5-1
管轄:国税庁

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