関連法規ダイジェスト

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平成20年01月04日

「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)

・措法第44条の2(集積区域における集積産業用資産の特別償却)関係
青色申告法人が、地域産業活性化法に規定する同意基本計画に定められた集積区域内で、集積産業用資産の取得又は製作若しくは建設をして、指定集積事業の用に供した場合において、その集積産業用資産が一定の要件を満たすものであるときは、取得価額の15%(建物等については8%)の特別償却ができる制度が創設された。
課法2-1
課審5-1
管轄:国税庁

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