関連法規ダイジェスト

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平成20年01月04日

「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)

・措置法第46条の3(事業所内託児施設等の割増償却)関係
青色申告法人で、次世代育成支援対策推進法の規定に基づき一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出ているものが、その行動計画に従って託児施設の取得又は建設をし、かつ、その託児施設が一定の基準を満たす事業所内託児施設に該当するものとして証明がされた場合には、その託児施設及びこれと同時に取得又は製作をした遊戯具その他の一定の器具及び備品(事業所内託児施設等)については、5年間、普通償却限度額の20%(中小事業主については30%)の割増償却ができる制度が創設された。
課法2-1
課審5-1
管轄:国税庁

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