関連法規ダイジェスト

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平成19年12月13日

平成20年度税制改正大綱(研究開発税制)

研究開発税制の拡充
試験研究費の増加分に対する税額控除率の上乗せ措置を改組し、次の措置のいずれかを選択適用できる制度を創設
1.試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、比較試験研究費の額を超える部分の金額の5%相当額を税額控除できる。
2.試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超える場合には、その超える部分の金額に税額控除率を乗じた金額を税額控除できる。
管轄:財務省

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