関連法規ダイジェスト

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平成19年12月07日

法人税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(リース取引)

平成19年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったもの。
売買があったものとされるリース資産の引渡し(リース譲渡)が長期割賦販売等の範囲に含まれることとされ、賃貸人はリース譲渡に係る収益、費用の計上につき所定の延払基準の方法を選択できることとされた。また、従前、賃貸借取引として取り扱われていた所有権移転外リース取引に係る減価償却資産については、賃借人においてリース期間定額法により償却を行なうこととされた。
・所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義(基通7-6の2-1~8新設)
・賃借人におけるリース資産の取得価額(基通7-6の2-9新設)
・リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額(基通7-6の2-11新設)
・減価償却に関する明細書(基通7-6の2-16新設)
・リース取引に係る改正通達の適用時期(基通経過的取扱い新設)
課法2-17
課法5-31
管轄:国税庁

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