関連法規ダイジェスト

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平成19年08月06日

「リース取引に関する会計基準」の取扱いについて

財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会から平成19年3月30日付で公表された「リース取引に関する会計基準」について、金融商品取引法の規定の適用に当たっては、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」として取扱うものとし平成20年4月1日以後に開始する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)について適用することとする。ただし、平成19年4月1日以後に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等から適用することができることとする。
また、四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)に関しては、平成21年4月1日以後に開始する事業年度等に係る四半期財務諸表等について適用することとする。ただし、平成20年4月1日以後に開始する事業年度等に係る四半期財務諸表等から適用することができることとする。
管轄:金融庁

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