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平成19年03月30日

平成19年度税制改正(特別償却)

1.事業革新設備の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。
(1)改正後の産業活力再生特別措置法に規定する特定事業革新設備又は同法に規定する認定技術活用事業革新計画若しくは認定経営資源融合計画に記載された事業革新設備について、償却割合を100分の30として対象に加える。
(2)認定事業再構築計画、認定共同事業再編計画、認定経営資源再活用計画及び認定事業革新設備導入計画に記載された事業革新設備(特定事業革新設備を除く。)の償却割合を100分の20(現行100分の40、100分の30、又は100分の24)に引き下げる。
2.次の租税特別措置を廃止する。
(1)特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却
(2)製造過程管理高度化設備等の特別償却
3.保全事業等資産の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の11(現行100分の13)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
4.特定電気通信設備等の特別償却制度について、高度テレビジョン放送制作等利便性充実設備に係る償却割合(現行100分の15)をその取得等をした期間に応じ次のとおり引き下げるとともに、その適用期限を3年延長する。
(1)平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の取得等100分の15
(2)平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の取得等100分の13
(3)平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の取得等100分の10
5.商業施設等の特別償却制度について、対象から中小小売商業振興法に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。
6.再商品化設備等の特別償却制度について、生物資源利用製品製造設備に改正後の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に規定する認定を受けた再生利用事業計画に記載された製造関連設備を加える。
7.医療用機器等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
(1)青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、療養病床等を介護老人保健施設等とするため増築又は改築をし、これを事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度においてその増築又は改築により取得等をした介護老人保健施設等の基準取得価額の100分の15相当額の特別償却ができる措置を加える。
(2)救急医療用機器に係る償却割合の上乗せ措置を廃止するとともに、特定医療用建物の割増償却に係る措置を除外する。
平成19年法律第6号
管轄:財務省

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