関連法規ダイジェスト

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平成19年03月30日

平成19年度税制改正(割増償却)

1.青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法の規定に基づき同法に規定する一般事業主行動計画(託児施設の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(同法の中小事業主以外の一般事業主にあっては、一定の要件を満たすものに限る。)が、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に当該一般事業主行動計画に従って託児施設の取得等をし、かつ、適用事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設に該当するものとして証明がされた場合には、当該託児施設及びこれと同時に設置する遊戯具その他の一定の器具備品については、5年間、普通償却限度額の100分の20(中小事業主については、100分の30)の割増償却ができることとする。
2.農業経営改善計画を実施する者の機械等の割増償却を廃止する。
3.優良賃貸住宅等の割増償却制度について、改良優良賃貸住宅に係る措置を除外するとともに、高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置の割増率を耐用年数35年以上であるものにあっては100分の40(現行100分の50)に、耐用年数35年未満であるものにあっては100分の28(現行100分の36)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
4.経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却の適用期限を5年延長する。
平成19年法律第6号
管轄:財務省

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