関連法規ダイジェスト

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平成19年03月30日

平成19年度税制改正(留保金課税)

特定同族会社の留保金課税制度について、本制度の対象となる特定同族会社から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外することとする。
平成19年法律第6号
管轄:財務省

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