関連法規ダイジェスト

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平成19年03月30日

所得税法等の一部を改正する法律(リース取引)

リース取引について、次のとおり整備を行うこととした。
(1)リース取引は、資産の売買取引として取り扱うこととする等所要の規定の整備を行う。(法人税法第64条の2関係)
(2)リース譲渡を長期割賦販売等の範囲に含めるとともに、リース譲渡による収益及び費用はその対価の額を利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分して益金の額及び損金の額に算入する。(法人税法第63条関係)
(3)リース取引が資産の売買取引として取り扱うこととされたことに伴い、リース税額控除制度を廃止する等所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法関係)
平成19年法律第6号
管轄:財務省

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