関連法規ダイジェスト

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平成19年03月13日

「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(交際費)

法人が支出する交際費等の額(中小企業者にあっては、定額控除限度額を超える金額等)は損金の額に算入されませんが、平成18年度の税制改正により、この制度の対象となる交際費等の範囲から飲食その他これに類する行為のために要する費用のうち1人当たり5千円以下のものが一定の条件の下で除外された。
<飲食その他これに類する行為の範囲(措通61の4(1)-15の2新設)>
「飲食その他これに類する行為」(飲食等)には、得意先等に対する接待、供応の際の飲食行為以外にも、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れが含まれる。
また、中元・歳暮の贈答のように、単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は、飲食等には含まれない。
○交際費等の支出の方法(措通61の4(1)-23改正)
「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」とは、その費用の総額をいう。したがって、仮に、1人当たり9千円の飲食を行った場合には、別途、得意先等から4,500円を徴したとしても、交際費等から除外できるものではない。
課法2-3
課審5-11
管轄:国税庁

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