関連法規ダイジェスト

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平成19年03月13日

「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(清算事務年度)

<株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度(基通1-2-7新設)>
平成18年度の税制改正により、法人税法上の事業年度の定義が「営業年度その他これに準ずる期間で、法令で定めるもの又は法人の定款等に定めるもの」から「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、法令で定めるもの又は法人の定款等に定めるもの」に改められた。この改正は、会社法の制定により、会社の計算期間がそれまでの「営業年度」から「事業年度」とされるとともに、清算中の株式会社にあってはその計算期間が「清算事務年度」とされたことによる。
「清算事務年度」とは、株式会社が解散等をした場合において、その解散等をした日の翌日又はその後毎年その日に応当する日から始まる各1年の期間をいう。
上記の改正により、事業年度の中途において解散により清算中となった株式会社は、その事業年度開始の日から解散の日までの期間をみなし事業年度とするとともに、その後の事業年度は、解散前の決算期にかかわらず、清算事務年度を事業年度とすることとなる。
この点、解散した会社の事業年度についての従来の取扱いが異なることとなるため、本通達において、この旨を留意的に明らかにしている。
課法2-3
課審5-11
管轄:国税庁

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