関連法規ダイジェスト

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平成18年12月14日

平成19年度税制改正大綱(圧縮記帳)

1.国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で固体酸化物形燃料電池実証研究事業等に係るものを加える。
2.保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる保険金等の範囲に、中小企業等協同組合法の特定共済組合及び特定共済組合連合会が行う共済事業に係る共済金を加える。
管轄:財務省

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