関連法規ダイジェスト

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平成18年12月14日

平成19年度税制改正大綱(特別償却)

1.事業革新設備の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
(1)産業活力再生特別措置法の改正後の産業活力強化特別措置法(仮称)に規定する認定知的財産活用型事業展開計画(仮称)又は認定経営資源融合計画(仮称)に記載された機械装置及び事業革新設備導入計画に記載された機械装置のうち同法に規定する特定事業革新設備(仮称)について、償却割合を100分の30として対象に加える。
(2)認定事業再構築計画、認定共同事業再編計画、認定経営資源再活用計画及び認定事業革新設備導入計画に記載された機械装置(特定事業革新設備を除く。)に係る措置の償却割合を100分の20(現行100分の40、100分の30又は100分の24)に引き下げる。
2.次に掲げる特別措置を廃止する。
(1)特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却制度
(2)製造過程管理高度化設備等の特別償却制度
3.再商品化設備等の特別償却制度について、適用対象である食品循環資源再生利用設備の範囲に生ごみ処理機及び保冷設備を加えるとともに、対象設備を改正後の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に規定する認定を受けた再生利用事業計画に記載された設備に限定する。
4.医療用機器等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
イ青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、療養病床等を介護老人保健施設等とするための増築又は改築をした場合には、その用に供した日を含む事業年度においてその増築又は改築により取得等をした介護老人保健施設等の基準取得価額の100分の15相当額の特別償却ができる措置を加える。
ロ救急医療用機器に係る償却割合の上乗せ措置を廃止するとともに、特定医療用建物の割増償却に係る措置を除外する。
ハ建替え病院用等建物に係る措置について、医療の提供体制の整備に資するための基準を見直す。
5.公害防止用設備の特別償却制度について、汚水処理用等設備のうち紫外線及びオゾン併用分解装置及び逆浸透膜分離装置、ばい煙処理用等設備のうち燃焼分解装置、触媒分解装置及び廃ガス冷却装置並びに脱特定物質対応型設備を対象から除外するとともに、産業廃棄物処理用設備のうちばい煙処理装置を石綿含有廃棄物無害化処理用設備とともに使用されるものに限定した上、その適用期限を1年又は2年延長する。
6.船舶の特別償却制度について、外航船舶につき環境負荷低減設備等の要件を加えた上、その適用期限を2年延長する。
管轄:財務省

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