関連法規ダイジェスト

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平成18年12月14日

平成19年度税制改正大綱(割増償却)

1.事業所内託児施設の割増償却制度の創設
青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法の規定に基づき同法に規定する一般事業主行動計画(託児施設の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ていること等一定の要件を満たすものが、その事業年度終了の日において当該一般事業主行動計画に従って、一定の基準を満たす事業所内託児施設の設置及び運営を行っていることにつき証明がされた場合には、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に当該一般事業主行動計画に従って新設をした事業所内託児施設及びこれと同時に設置する一定の器具備品については、5年間普通償却限度額の100分の20(次世代育成支援対策推進法の中小事業主については、5年間普通償却限度額の100分の30)の割増償却ができることとする。
2.農業経営改善計画を実施する者の機械等の割増償却制度の廃止
管轄:財務省

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