関連法規ダイジェスト

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平成18年12月14日

平成19年度税制改正大綱(地域産業活性化支援税制)

青色申告書を提出する法人で、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(仮称)に規定する同意基本計画(仮称)に定められた集積地域(仮称)内において一定の業種に属する事業を営むものが、同法の施行の日から平成21年3月31日までの間に、当該集積地域内において、当該法人が同法の承認を受けた企業立地計画(仮称)に定められた一定の機械装置及び工場用の建物等の取得等をして、事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その取得価額の100分の15相当額(建物等については、100分の8相当額)の特別償却ができることとする。
管轄:財務省

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