関連法規ダイジェスト

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平成18年05月17日

連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い

<主な内容>
1.原則的な取扱い
連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。
2.当面の取扱い
在外子会社の財務諸表が、国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場合には、当面の間、それらを連結決算手続上利用することができる。なお、ここでいう在外子会社の財務諸表には、所在地国で法的に求められるものや外部に公表されるものに限らず、連結決算手続上利用するために内部的に作成されたものも含む。
その場合であっても、次に示す項目については、当該修正額に重要性が乏しい場合を除き、連結決算手続上、当期純利益が適切に計上されるよう当該在外子会社の会計処理を修正しなければならない。
・のれんの償却
・退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
・研究開発費の支出時費用処理
・投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価
・会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及的修正
・少数株主損益の会計処理
上記項目以外についても、明らかに合理的でないと認められる場合には、連結決算手続上で修正を行う必要があることに留意する。
実務対応報告第18号
管轄:企業会計基準委員会

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