関連法規ダイジェスト

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平成18年03月27日

平成18年度税制改正(割増償却)

1.障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、障害者雇用割合の計算の基礎となる雇用障害者数の範囲に精神障害者である短時間労働者を加えることとする。
2.漁業経営改善計画を実施する者の漁船の割増償却を廃止する。
3.農業経営改善計画等を実施する者の機械等の割増償却制度について、適用対象から共同改善計画に係る措置を除外する。
4.倉庫用建物等の割増償却の適用期限を1年延長する。
平成18年法律第10号
管轄:財務省

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