関連法規ダイジェスト

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平成18年03月27日

平成18年度税制改正(特別償却)

1.再商品化設備等の特別償却制度について、生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産につき取得価額の100分の14相当額の特別償却ができる措置を加えるとともに、再生資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長することとする。
2.公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度について、対象設備に航空運送事業用の身体障害者等の利用に資する一定の航空機を加えるとともに、その適用期限を2年延長することとする。
3.次に掲げる特別措置を廃止する。
(1)電線類地中化設備の特別償却
(2)航空機の特別償却
(3)開発研究用設備の特別償却
4.特定電気通信設備等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を平成20年3月31日まで延長する。
(1)電気通信利便性充実設備に係る措置について、有線テレビジョン放送に係る一定の設備の償却割合の上乗せ措置を廃止する。
(2)広帯域加入者網普及促進設備に係る措置について、償却割合を100分の10(現行100分の12)に引き下げる。
5.商業施設等の特別償却制度について、適用対象から中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に係る措置を除外する。
6.エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の適用期限を2年延長する。
平成18年法律第10号
管轄:財務省

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