関連法規ダイジェスト

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平成18年03月27日

平成18年度税制改正(少額減価償却資産)

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、当期に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外した上、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等をする減価償却資産について適用することとする。
平成18年法律第10号
管轄:財務省

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