関連法規ダイジェスト

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平成18年03月27日

平成18年度税制改正(圧縮記帳)

1.国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度等について、圧縮記帳の経理方法に当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法を加える。
2.国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度等について、固定資産の取得又は改良に係る補助金の交付金化に伴う所要の措置を講ずることとする。
平成18年法律第10号
管轄:財務省

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