関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成18年03月27日

平成18年度税制改正(留保金課税)

1.同族会社の留保金課税制度について、次の見直しを行うこととする。
(1)本制度の対象となる同族会社の判定について、1株主グループによる判定とする。
(2)留保控除額を次に掲げる金額(④に掲げる金額にあっては、資本金の額が1億円以下である同族会社に限る。)のうち最も多い金額とする。
①当該事業年度の所得等の金額の100分の40(資本金の額が1億円以下である同族会社にあっては、100分の50)に相当する金額
②年2,000万円
③当該事業年度終了の時における利益積立金額が資本金の額の100分の25に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
④前事業年度終了の時における総資産の額に対する自己資本の額の割合が100分の30に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
2.中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の経営革新計画の承認を受けた中小企業者がその計画に従って経営革新のための事業を実施している平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について、留保金課税を不適用とする措置を講ずることとする。
平成18年法律第10号
管轄:財務省

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念