関連法規ダイジェスト

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平成17年12月19日

平成18年度税制改正大綱(特別償却)

1.公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備にアスベスト廃棄物処理用設備を加えるとともに、ばい煙処理用設備、家畜排せつ物処理・保管用施設及び特定フロン等破壊等設備を除外した上、その適用期限を1年又は2年延長する
2.特定電気通信設備等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を平成20年3月31日まで延長する。
(1)電気通信利便性充実設備に係る措置について、対象設備に電気通信事業者のき線点から最終配線盤までの光ファイバケーブル及び光伝送装置を加えるとともに、デジタル送信用光伝送装置を除外する。
(2)広帯域加入者網普及促進設備に係る措置について、デジタル加入者回線多重化装置を多機能小規模回線収容型のものに限るとともに、償却割合を100分の10(現行100分の12)に引き下げる。
3.公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度について、対象設備等に移動円滑化基準を満たす客席数60以上の航空機を加えるとともに、2台目以降の隣接するエスカレーターの整備に関する適用基準を移動円滑化整備ガイドラインに定める幅員等に合わせたものとした上、その適用期限を2年延長する。
4.次の特別償却制度を廃止する。
(1)電線類地中化設備の特別償却制度
(2)航空機の特別償却制度
(3)開発研究用設備の特別償却制度
5.エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、高効率変圧器の除外を含む対象設備の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
6.再商品化設備等の特別償却制度について、再生資源利用製品製造設備の除外を含む対象設備の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
管轄:財務省

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