関連法規ダイジェスト

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平成17年12月19日

平成18年度税制改正大綱(割増償却)

1.優良賃貸住宅等の割増償却制度について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、改正後の中心市街地の活性化に関する法律(仮称)の認定を受けた基本計画に基づく中心市街地共同住宅整備事業(仮称)により建設される一定の優良な賃貸住宅の取得等をした場合には、5年間普通償却限度額の100分の36(耐用年数が35年以上のものにあっては、100分の50)の割増償却ができる措置を加えるとともに、対象となる賃貸住宅から特定優良賃貸住宅を除外する。
2.障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、障害者雇用割合の計算の基礎となる雇用障害者数等の範囲に精神障害者である短時間労働者を加える。
3.漁業経営改善計画を実施する者の漁船の割増償却制度を廃止する。
4.農業経営改善計画等を実施する者の機械等の割増償却制度について、適用対象から林業共同改善計画に係る措置を除外する。
管轄:財務省

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