関連法規ダイジェスト

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平成17年12月19日

平成18年度税制改正大綱(留保金課税)

同族会社の留保金課税制度について、次の見直しを行う。
1.留保金課税の対象となる同族会社の判定について、3株主グループによる判定から1株主グループによる判定とする。
2.留保控除額を次に掲げる金額のうち最も多い金額とする。
(1)所得等の金額の100分の40(中小法人(資本の金額が1億円以下の法人をいう。(4)において同じ。)にあっては、100分の50)に相当する金額
(2)年2,000万円
(3)利益積立金額が資本の金額の100分の25に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
(4)中小法人において自己資本比率(総資産に占める自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)の割合)が100分の30に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
3.中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の経営革新計画の承認を受けた中小企業者がその計画に従って経営革新のための事業を実施している各事業年度(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度に限る。)について、留保金課税を不適用とする措置を講ずる。
管轄:財務省

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