関連法規ダイジェスト

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平成17年12月19日

平成18年度税制改正大綱(研究開発税制)

1.試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に100分の5を加える特例を2年間の時限措置として講ずる。
2.特別共同試験研究費の範囲に、希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器に関する試験研究費を加える。
3.研究開発税制における増加試験研究費の特別税額控除制度の廃止
4.研究開発税制における試験研究費の総額に係る特別税額控除制度の特別税額控除割合の上乗せ措置の廃止
管轄:財務省

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