関連法規ダイジェスト

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平成17年03月30日

平成17年度税制改正(割増償却)

1.特定再開発建築物等の割増償却制度について、次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長することとする。
(1)対象建築物等から都市再開発法の認定再開発事業計画に基づいて行われる再開発事業により整備される建築物を除外する。
(2)雨水貯留・利用浸透施設に係る措置について、対象建築物等に雨水を浸透する一定の構築物を加える。
2.次に掲げる特別措置を廃止する。
(1)日本国際博覧会出展準備金
(2)特定都市鉄道整備準備金
3.農業経営改善計画を実施する者の機械等の割増償却制度について、新たに農業を開始しようとする者が取得する機械装置に係る割増率を100分の20(現行100分の30)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
4.優良賃貸住宅等の割増償却制度等について、特定優良賃貸住宅に係る措置の割増率を耐用年数35年未満であるものにあっては100分の15(現行100分の21)に、耐用年数35年以上であるものにあっては100分の20(現行100分の28)にそれぞれ引き下げた上、高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置及び改良優良賃貸住宅に係る措置の適用期限を2年延長する。
5.倉庫用建物等の割増償却制度について、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の制定に伴い、対象となる事業者にあっては同法の認定又は確認を受けた者に、対象となる倉庫用建物等にあっては同法の認定効率化計画に記載されたものにそれぞれ限定する。
6.障害者を雇用する場合の機械等の割増償却の適用期限を2年延長する。
平成17年法律第21号
管轄:財務省

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