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平成17年03月30日

平成17年度税制改正(特別償却)

1.沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、沖縄振興特別措置法の特定中小企業者が同法の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の承認経営革新計画に従って取得する機械装置、器具備品及び建物等につき特別償却又は特別税額控除の選択適用(リース資産についても特別税額控除の適用)を認める制度とする。
2.特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却制度について、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律による廃止前の新事業創出促進法の高度技術産業集積地域であって一定の地域に該当する地域内で取得する機械装置に係る償却割合を100分の14(現行100分の15)に、建物等に係る償却割合を100分の7(現行100分の8)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
3.公害防止用設備の特別償却制度について、機械装置等に係る償却割合を100分の14(現行100分の16)に、一定の構築物に係る償却割合を100分の10(現行100分の12)にそれぞれ引き下げる。
4.船舶等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。
(1)対象設備等について、環境への負荷の低減に資するものに限定するとともに、機械その他の設備を除外する。
(2)船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものの償却割合の上乗せ措置を廃止する。
5.地震防災対策用資産の特別償却制度について、対象地域の見直しを行うとともに、償却割合を100分の8(現行100分の9)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
6.特定電気通信設備等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。
(1)電気通信利便性充実設備に係る措置について、償却割合を100分の5(現行100分の6)に引き下げた上、その適用期限を平成18年5月31日まで延長する。
(2)広帯域加入者網普及促進設備に係る措置について、償却割合を100分の12(現行100分の15)に引き下げた上、その適用期限を平成18年5月31日まで延長する。
(3)高度テレビジョン放送制作等利便性充実設備に係る措置の適用期限を2年延長する。
7.商業施設等の特別償却制度について、中小小売商業振興法に係る措置を商店街整備計画に係る措置に限定するとともに、中小企業流通業務効率化促進法に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。
8.医療用機器等の特別償却制度について、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設に係る措置及び介護老人保健施設に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。
平成17年法律第21号
管轄:財務省

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