平成16年12月20日
「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(圧縮記帳)
租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
1第65条の15(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)関係
「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月閣議決定)の実施の一環として、平成16年7月1日に都市基盤整備公団及び地域振興整備公団が廃止され、その業務を承継する独立行政法人都市再生機構が設立された。機構は、新規の宅地分譲事業は行わず、都市基盤整備公団から承継した土地の処分等を早急に進めることとされている。
平成16年度の税制改正により、機構が都市基盤整備公団から承継した業務のうち国土交通大臣の認可を受けた計画に係る業務が施行される場合において、その認可計画の施行区域内の都市計画施設の用に供される土地等を有する法人が、その認可計画に従って、法人の有する土地等と機構のその認可計画の施行区域内にある事業用地との交換を行ったときは、その交換について圧縮記帳を認めるという制度が創設されている。
<交換に伴い施行区域外用地を取得した場合(措通65の15-2新設)>
認可計画施行区域内の土地等を交換により譲渡し、その対価として施行区域内用地とともに、施行区域外用地を取得した場合は、当該施行区域外用地の時価相当額を交換差金に該当するものとして取り扱う。
<認可計画施行区域内の土地等とそれ以外の資産を交換により譲渡した場合(措通65の15-3新設)>
認可計画施行区域内と認可計画施行区域外にまたがる一の土地等を交換により譲渡した場合には、認可計画施行区域内の土地等に係る部分についてのみ、この特例の適用がある。
<2以上の交換取得資産を取得した場合における圧縮限度額の計算(措通65の15-4新設)>
2以上の交換取得資産を取得した場合における個々の交換取得資産の圧縮限度額は、その2以上の交換取得資産の取得価額の比により交換譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額を按分して計算する。
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