関連法規ダイジェスト

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平成16年12月19日

平成17年度税制改正大綱(割増償却)

1.特定再開発建築物等の割増償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
(1)改正後の都市再生特別措置法の民間都市再生整備事業(仮称)により整備される一定の建築物について、5年間普通償却限度額の100分の50の割増償却を認める措置を加える。
(2)対象建築物等から都市再開発法の認定再開発事業計画に基づいて行われる再開発事業により整備される建築物を除外する。
(3)雨水貯留・利用浸透施設に係る措置について、特定都市河川流域以外の対象施設の貯水容量の最低限度を300立方メートル(現行200立方メートル)に引き上げた上、対象施設に3,000平方メートル以上の透水性舗装等を加える。
2.倉庫用建物等の割増償却制度について、環境への負荷の低減に資する流通業務の効率化の促進に関する法律(仮称)の制定に伴い、対象となる事業者及び倉庫用建物等の要件を見直す。
管轄:財務省

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