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平成16年12月19日

平成17年度税制改正大綱(特別償却)

1.沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、沖縄振興特別措置法の特定中小企業者が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の経営革新計画に従って取得する機械装置、器具備品及び建物等につき特別償却又は特別税額控除の選択適用(リース資産についても特別税額控除の適用)を認める制度とする。
2.特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却制度について、廃止前の新事業創出促進法の高度技術産業集積地域であって一定の地域に該当する地域内で取得する機械装置に係る償却割合を100分の14(現行100分の15)に、建物等に係る償却割合を100分の7(現行100分の8)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
3.公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備に揮発性有機化合物排出抑制設備を加えるとともに、機械装置等に係る償却割合を100分の14(現行100分の16)に、一定の構築物に係る償却割合を100分の10(現行100分の12)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を1年又は2年延長する。
4.船舶等の特別償却制度について、対象設備等を環境負荷低減型に限定するほか、二重船底等の構造のタンカーの償却割合の上乗せ措置を廃止するとともに、対象設備等から船員訓練設備を除外した上、その適用期限を2年延長する。
5.地震防災対策用資産の特別償却制度について、次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長する。
(1)対象地域に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域を加える。
(2)現行制度の対象地域の市町村とそれ以外の市町村が合併した場合には、新市町村を対象地域とする。
(3)対象地域から昭和54年当初の地震防災対策強化地域を除外する。
(4)償却割合を100分の8(現行100分の9)に引き下げる。
5.医療用機器等の特別償却制度について、対象機器等を見直した上、その適用期限を2年延長する。
6.エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、対象設備を見直すとともに、対象となる燃料電池設備の範囲を維持する。
管轄:財務省

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