関連法規ダイジェスト

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平成16年09月27日

租税特別措置法第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用について

取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会
電子計算機及び印刷機について、租税特別措置法施行規則第20条の5の2《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲等》第1項第2号のデジタル複写機に該当し、租税特別措置法第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用を受けることができると解して差し支えないか
管轄:国税庁

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