関連法規ダイジェスト

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平成16年03月26日

平成16年度税制改正(割増償却)

1.特定再開発建築物等の割増償却制度における雨水貯留・利用浸透施設に係る措置について、対象となる構築物の見直しを行うこととする。
2.農業経営改善計画等を実施する者の機械等の割増償却制度について、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の林業経営改善計画に係る措置を除外した上、林業労働力の確保の促進に関する法律の共同改善計画に係る措置の適用期限を2年延長する。
3.優良賃貸住宅等の割増償却制度について、対象となる賃貸住宅から都心共同住宅を除外するとともに、特定優良賃貸住宅の割増率を、耐用年数が35年以上であるものにあっては100分の28(現行100分の40)に、耐用年数が35年未満であるものにあっては100分の21(現行100分の30)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
4.倉庫用建物等の割増償却制度について、対象地区の見直しを行うとともに、割増率を100分の10(現行100分の12)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
5.漁業経営改善計画を実施する者の漁船の割増償却の適用期限を2年延長する。
平成16年法律第14号
管轄:財務省

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