関連法規ダイジェスト

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平成16年03月26日

平成16年度税制改正(特別償却)

1.離島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度について、対象地区に離島振興対策実施地域に類する一定の地区を加えることとする。
2.次に掲げる特別措置を廃止する。
(1)特定余暇利用施設の特別償却
(2)特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却
(3)農村地域工業等導入地区における工業用機械等の特別償却
3.エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、対象設備から中小企業者等用設備を除外した上、その適用期限を2年延長する。
4.公害防止用設備の特別償却制度について、対象者を一定の要件を満たす者に限定することとする。
5.航空機の特別償却制度について、対象資産のうち経営の合理化に著しく資するものの償却割合を100分の5(現行100分の8)に引き下げる。
6.商業施設等の特別償却制度について、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の認定特定事業者に係る措置を除外した上、同法の中小小売商業高度化事業を実施する者に係る措置の適用期限を2年延長する。
7.再商品化設備等の特別償却制度について、対象設備から特定家庭用機器廃棄物の再商品化をするための機械その他の減価償却資産を除外した上、その適用期限を2年延長する。
8.公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却を2年延長する。
平成16年法律第14号
管轄:財務省

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