関連法規ダイジェスト

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平成16年03月26日

平成16年度税制改正(欠損金)

1.欠損金の繰越控除制度について、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を7年(現行5年)に延長することとする。
2.欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度について、中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額及び中小企業経営革新支援法の承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う中小企業者の欠損金額に係る適用除外措置の適用期限を2年延長することとする。
3.欠損金の繰戻しによる還付の不適用の適用期限を2年延長する。
平成16年法律第14号
管轄:財務省

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