関連法規ダイジェスト

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平成16年03月18日

平成15年12月16日付課法2-22ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について

法人税基本通達関係
・償却費として損金経理をした金額の意義(基通7-5-1)の改正
法人税法施行令第54条第1項の規定によりソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額も償却費として取り扱う。
租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
第42条の4《試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除》関係
・中小企業者であるかどうかの判定の時期(基通42の4-7)
・繰越税額控除限度超過額を有する場合等の重複適用(基通42の4-10の2)
管轄:国税庁

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