関連法規ダイジェスト

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平成16年03月18日

平成15年12月16日付課法2-22ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について

租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
・事業年度の中途において特定事業者等に該当しなくなった場合の適用(基通42の11-1)
・取得価額の判定単位と適用対象となる「特定情報通信機器等」(基通42の11-2)
・ソフトウエアの改良費用(基通42の11-5)
第44条の3《開発研究用設備の特別償却》関係
・開発研究の意義(基通44の3-1)
・委託研究先への資産の貸与(基通44の3-5)
67条の8《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》関係
・事業年度の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用(基通67の8-1)
・明細書の添付(基通67の8-3)
管轄:国税庁

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