関連法規ダイジェスト

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平成15年12月19日

平成16年度税制改正大綱(割増償却)

1.農業経営改善計画等を実施する者の機械等の割増償却制度について、林業経営改善計画に係る措置を除外した上、共同改善計画に係る措置の適用期限を2年延長する。
2.優良賃貸住宅等の割増償却制度について、対象となる賃貸住宅から都心共同住宅を除外するとともに、特定優良賃貸住宅の割増率を、耐用年数35年以上であるものにあっては100分の28(現行100分の40)に、耐用年数35年未満であるものにあっては100分の21(現行100分の30)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
3.倉庫用建物等の割増償却制度について、対象となる倉庫の機能要件の見直しを行うとともに、割増率を100分の10(現行100分の12)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
4.漁業経営改善計画を実施する者の漁船の割増償却制度の適用期限を2年延長する。
管轄:財務省

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