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平成15年12月19日

平成16年度税制改正大綱(特別償却)

1.公害防止用設備の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。
(1)一般公害防止用設備について、対象設備から産業廃棄物処理用設備のうち鋳物廃砂処理装置を除外した上、適用期限を1年又は2年延長する。
(2)家畜排せつ物処理・保管用施設について、対象者を家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の規定による指導及び助言を受けていないこと等の要件を満たす者とした上、その適用期限を平成18年3月31日まで延長する。
(3)脱特定物質対応型設備について、冷凍冷蔵関連装置のうち冷凍陳列棚の品温要件を緩和するほか、対象設備を見直した上、その適用期限を2年延長する。
2.特定地域における工業用機械等の特別償却制度における奄美群島に係る措置について、対象事業に農林水産物又は農林水産物の加工品を店舗において販売する事業を加えるとともに、対象事業からソフトウエア業を除外した上、その適用期限を2年延長する。
3.次に掲げる特別措置を廃止する。
(1)特定余暇利用施設の特別償却
(2)特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却
(3)農村地域工業等導入地区における工業用機械等の特別償却
4.航空機の特別償却制度について、最大離陸重量が140トン未満の航空機を除外するとともに、償却割合を100分の5(現行100分の8)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
5.商業施設等の特別償却制度について、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の認定特定事業者に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。
6.再商品化設備等の特別償却制度について、特定家庭用機器廃棄物再生処理装置等を除外するとともに、食品循環資源再生利用設備につき基準取得価額要件(取得価額の100分の75相当額)を設けた上、その適用期限を2年延長する。
7.公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度について、タクシーに係る基準取得価額を取得価額の100分の20相当額(現行100分の25相当額)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
管轄:財務省

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