関連法規ダイジェスト

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平成15年12月19日

平成16年度税制改正大綱(欠損金)

1.欠損金の繰戻し還付の不適用制度について、中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額及び中小企業経営革新支援法の承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う中小企業者の欠損金額に係る適用除外措置の適用期限を2年延長する。
2.欠損金の繰越控除制度等について、次のとおり見直しを行う。
(1)青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を7年(現行5年)に延長する。
(2)帳簿書類の保存期間(現行5年又は7年)について、現行5年とされている帳簿書類の保存期間を7年に延長する。
(3)法人税に係る更正の期間制限について、次のとおり見直しを行う。
①欠損金額に係る更正の期間制限を7年(現行5年)に延長する。
②脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限を5年(現行3年)に延長する。
3.資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入制度について、繰越欠損金額から資本積立金額を控除しないこととする。
4.欠損金の繰戻し還付の不適用制度の適用期限を2年延長する。
管轄:財務省

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