関連法規ダイジェスト

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平成15年12月16日

「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(研究開発費)

租税特別措置法関係
1.中小企業者であるかどうかの判定の時期(措通42の4-7改正)
平成15年度の税制改正により拡充された試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除制度(措法42の4)のうち繰越中小企業者等税額控除限度超過額の控除制度の適用対象法人については、その超過額が生じた事業年度終了の時において中小企業者に該当する必要があるが、実際に税額控除を受ける事業年度終了の時においても中小企業者に該当する必要はないことを本通達において明らかにしている。
2.委託研究先への開発研究用設備の貸与(措通44の3-5新設)
本通達においては、法人が開発研究用設備を取得して、これを当該法人の開発研究の委託先に貸与した場合に、当該開発研究用設備が委託先において専ら当該法人のためにする開発研究の用に供されているときには、当該開発研究用設備は「当該法人の行う開発研究の用に供されたもの」に該当することを明らかにしている。
課法2-22
課審5-22
管轄:国税庁

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