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平成15年05月13日

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」を適用する場合の明細書の添付について

この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要があるが、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(別表十六(一)又は十六(二)等)の「備考」欄にこの制度を適用していることなど一定の事項を記載することにより明細書の添付に代えることができる。
〔創設された制度の概要〕
中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に少額減価償却資産(取得価額が30万円未満である減価償却資産で一定のもの)の取得等をして事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理をしたときは、その損金経理をした金額について損金の額に算入する(措法67の8)。
(1)適用対象法人
中小企業者(資本若しくは出資の金額が1億円以下の法人(その発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人及びその発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大規模法人に所有されている法人を除く。)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人)に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人(措法67の8)。
(2)適用対象資産
原則として、取得価額が30万円未満の減価償却資産。
(3)適用要件等
確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告することが必要(措法67の8)。
なお、この明細書の添付に代えて減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(別表十六(一)又は別表十六(二)等)の「備考」欄に次の事項を記載して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の明細を別途保管することにより適用を受けることもできる。
①取得価額30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用していること。
②適用した減価償却資産の取得価額の合計額は、○○○円であること。
③適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること。
(注)例えば、「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8の規定を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、その明細は別途保管している。」などのように記載する。
管轄:国税庁

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