平成15年03月28日
平成15年度税制改正(消費税)
1.中小事業者に対する特例措置
(1)事業者免税点制度が適用される基準期間における課税売上高の上限を1,000万円(現行3,000万円)に引き下げることとする。
(2)簡易課税制度が適用される基準期間における課税売上高の上限を5,000万円(現行2億円)に引き下げることとする。
2.申告納付制度等
(1)直前の課税期間の確定税額が4,800万円(1年分)を超える事業者は、中間申告・納付を毎月(現行3月ごと)行うこととし、原則として当該確定税額の12分の1ずつを申告・納付することとする。
(2)課税期間を3月とする特例に加え、新たに課税期間を1月とする特例を設けることとする。
3.事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならないこととする。
4.特殊法人等の独立行政法人等への移行等に伴う所要の措置を講ずることとする。
5.その他
(1)事業者免税点制度の改正に伴い、平成16年4月1日以後に開始する課税期間の基準期間における課税売上高の計算につき特例を設けるほか、所要の経過措置を設けることとする。
(2)その他所要の規定の整備を行うこととする。
平成15年法律第8号
管轄:財務省
平成16年4月1日施行
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