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平成15年03月28日

平成15年度税制改正(特別償却)

1.商業施設等の特別償却制度について、中小小売商業振興法の商店街整備等支援計画に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長することとする。
2.再商品化設備等の特別償却制度について、対象設備に自動車破砕残さの再資源化をするための施設を加えるほか、基準取得価額の見直しを行うこととする。
3.離島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度について、対象事業及び対象資産の見直しを行うこととする。
4.医療用機器等の特別償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。
(1)対象設備から看護業務省力化機器を除外するとともに、新たに医療の安全の確保に資する医療用機器等について、取得価額の100分の20の特別償却を認める。
(2)建替え病院用建物の特別償却の対象資産に一定の有床診療所の療養病床を加える。
5.次に掲げる租税特別措置を廃止する。
(1)事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除
(2)中小企業者等又は中小連結法人の機械の特別償却
(3)鉱業用坑道等の特別償却
6.船舶等の特別償却制度について、機械その他の設備に係る償却割合を100分の6(現行100分の10)に引き下げる。
7.地震防災対策用資産の特別償却制度について、対象地域のうち一定の区域に係る償却割合を100分の8(現行100分の9)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
8.特定電気通信設備等の特別償却制度について、電気通信基盤充実設備、電気通信役務安定提供設備及び不正アクセス対策用設備を除外する等対象設備の見直しを行うとともに、電気通信利便性充実設備に係る償却割合を100分の10(現行100分の12)に、広帯域加入者網普及促進設備に係る償却割合を100分の15(現行100分の18)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
平成15年法律第8号
管轄:財務省

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