関連法規ダイジェスト

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平成15年03月28日

平成15年度税制改正(留保金課税)

同族会社の留保金課税制度について、自己資本比率(総資産に占める自己資本の割合)が100分の50以下の中小法人又は中小連結親法人(資本金1億円以下の法人又は連結親法人)の、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結親法人事業年度については、留保金課税を適用しない措置を講ずるとともに、課税留保金額に対する税額の5%軽減措置を廃止することとする。
平成15年法律第8号
管轄:財務省

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