関連法規ダイジェスト

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平成15年03月28日

平成15年度税制改正(開発研究用設備)

平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、一定の開発研究用設備の取得等をして、これを国内にある開発研究の用に供した場合には、その取得価額の100分の50相当額の特別償却を認める。
平成15年法律第8号
管轄:財務省

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