関連法規ダイジェスト

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平成15年03月28日

平成15年度税制改正(少額減価償却資産)

中小企業者等又は中小連結法人等が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、その取得価額の全額の損金算入等を認めることとする。
ただし、償却資産税は従来どおり。
平成15年法律第8号
管轄:財務省

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